医療費の支払いでお困りの方はご相談ください
無料低額診療事業について
無料低額診療事業とは、生計困難な方が経済的な理由等により必要な医療を受ける機会が制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う第二種社会事業として、社会福祉法で位置付けられています。言い換えれば、「保険証がない」「医療費の支払いができない」等の理由によって必要な医療を受けることを控えていた患者さんが一定の条件を満たすことで医療費の支払いを心配することもなく受診が可能となる事業です。利用できる期間は条件によって一ヶ月または六ヶ月、無料の方は医療費自己負担金なし、低額の方は五割減免となります。
この無料低額診療事業は事態に応じて必要な手続きをとるための一時的な制度であり、一生涯利用していくものではありません。そのため、利用可能な期間で生活の立て直しやその他の制度の活用が可能ではないか、利用者の方たちと一緒に考え、力を合わせて行動していくこととなります。
利用方法
受付の職員にご相談いただくか、電話にてお問い合わせください。