暴言・暴力・迷惑行為への対応について

暴言・暴力・迷惑行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ねることになります。
当院では、暴言・暴力・迷惑行為が発生した際、病院利用者や職員を守るために組織的に対応を行います。

次のような行為があった場合、信頼関係の維持・構築が困難であると判断し、診療をお断りしたり、退院や退去を命じたりする場合があります。
また、特に悪質であると判断される場合には、警察への通報や、顧問弁護士と相談の上で法的措置を行う等、厳格な対処を行います。

利用者と職員を守り、また利根沼田の地域医療を守るための措置ともなりますので、あらかじめご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。

  • 認知症のある方の問題行動、病状や症状によって現れるせん妄からの暴言・暴力に関しては、当院の認知症ケアチームにより適切な対応を行います。

暴言・暴力・迷惑行為に該当する事象

  1. 大声や奇声、暴言、恫喝または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑や恐怖感を与えること(個人の尊厳や人格を傷つけるような行為も含む)
  2. 病院利用者及び病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れがある場合
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(当院のルールから逸脱した面会、電話などで必要時間以上の拘束を強要する行為)
  4. 病院職員への故意的な接触、卑猥な発言、公然わいせつ、ストーカー行為
  5. 正当な理由もなく病院に立ち入り長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒、喫煙、刃物を持つ、無断離院など)
  7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
  8. 謝罪、土下座、謝罪文章を要求すること
  9. 院内の医療材料の無断使用、持ち出し、器物破損行為
  10. SNSやインターネット上で他の利用者や職員の尊厳及び人格を否定する誹謗中傷等の言動を行い、当院の診療活動や利用者の施設利用に支障をきたす行為
  11. その他にも、迷惑と判断できる行為、および診療に支障をきたす行為

参考

【参考】上記内容は以下の暴力被害から医療従事者を守る法律を元に作成しています。

  • 上記の行為で負傷させた場合(刑法204条 傷害罪)
  • 院内の設備や備品を破損させる(刑法206条 器物損壊罪)
  • 医療従事者や患者に暴言を浴びせる(刑法231条 侮辱罪)
  • わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する(刑法234条 威力行為妨害罪)
  • 「お前らただじゃすまないぞ」等、脅迫的暴言を吐く(刑法222条 脅迫罪)
  • 医療従事者に物を投げ付けるなどの行為をする(刑法208条 暴行罪)
  • 土下座、謝罪をさせる(刑法223条 強要罪)
  • 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」言っても従わない(刑法130条 居住侵入罪・不退去罪)

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